設立趣旨
文化財保護法が定める埋蔵文化財は国民の共有財産であり、その包蔵地は次世代に保護継承することが求められています。
さいたま市域でも往古から人びとが居住し、その生活の足跡を物語る埋蔵文化財が数多く残されており、貴重な文化遺産として保護し後世に伝えていくことが今日の私たちに課せられた責務となっています。その一方で、市民が豊かで安心・安全な社会・経済生活を営むうえで必要な各種の開発等が実施されています。やむを得ず開発しなければならない埋蔵文化財包蔵地は、緊急に発掘調査等を実施して記録保存の保護措置を講ずる必要があります。
さいたま市にあってはこれまで行政のパートナーとして任意団体である さいたま市遺跡調査会が緊急発掘調査業務を担い、出土品を整理・分析して調査報告書を刊行し実績を積み重ねてきました。調査の原因を作っている開発者(原因者)からは、調査の迅速・効率化への要望が強まる一方で、市民からの精度の高い調査成果への期待はますます高まっています。それらに応えるためにも、調査会の調査研究能力を一層強化する必要があります。
埋蔵文化財の保護には、調査・報告書刊行後の出土品保管や調査データの恒久的保存が課せられます。そして、資料が本源的にもつ歴史的・文化的価値を展示活動や普及事業を実施して市民に還元し活用を図るという重要な活動があります。これまで保護・活用のための事業は文化財保護行政当局や市立博物館等の生涯学習施設が行ってきましたが、市民の意識向上に応えて調査成果を広くオープンに市民に提供していくためには、行政のパートナーであるさいたま市遺跡調査会が新たな業務に主体的に取り組んでいける組織として成長していく必要があります。一般財団法人 さいたま市遺跡調査会は、社会的信用度の高い持続性のある組織として新たな展望のもとにその社会的使命を果たしてまいります。
法人の使命
- (1)埋蔵文化財の記録保存調査実施による地域の文化的・歴史的資源の創出を図り、市民のアイデンティティ意識の向上に貢献します。
- (2)出土資料・記録類の保管・分類・分析による資料の資源化・見える化を図り、郷土の文化と歴史を分かりやすく理解できるデータを提供します。
- (3)出土文化財にかかる展示・公開・活用事業による市民の豊かな文化生活の向上に貢献します。
- (4)上記理念のもとに、高度の専門的知識・技術力を蓄えながら業務を進め、さいたま市の文化・文化財保護の推進に、行政のよきパートナーとして貢献します。
組織の概要
| 法人の名称 | 一般財団法人さいたま市遺跡調査会 |
| 事務所の所在地 | 〒330-0803 埼玉県さいたま市大宮区高鼻町2丁目305番地4 |
| 設立年月日 | 2023(令和5)年6月1日 |
| 代表者の職名・氏名 | 理事長 柿沼幹夫 |
| 基本財産及び設立者(個人)の拠出額(拠出率) | 300万円(100%) |
| 電話番号 | 048-644-8138 |
組織及び人員

令和7年度事業計画及び令和6年度貸借対照表
定款
事業案内
- 遺跡の発掘調査
埋蔵文化財の発掘調査・記録、発掘調査成果の報告書作成 - 調査成果の公開・普及
さいたま市文化財保護課に協力し一般向け報告会・展示会の開催、調査員による研究紀要の発行 - 教育・啓発活動
さいたま市教育委員会に協力して中学生向けの体験学習を実施
発掘調査の流れ
調査成果の整理と報告書の刊行
設立経緯(沿革)
浦和、大宮、与野市の3 市合併に伴い、各市の遺跡調査会が合併してさいたま市遺跡調査会が発足。
平成17 年4 月1 日岩槻市のさいたま市への編入に伴い岩槻市遺跡調査会が加わる。
さいたま市遺跡調査会役員会において、さいたま市教育委員会文化財保護課から任意団体である同会について法人化へ移行の提案がなされる。
嶋崎弘之氏から財団設立の拠出金300 万円の申し出。
文化財保護課⾧から一般財団法人化について基本的に了承の回答。
臨時役員会を開催。財団の使命・事業・組織、定款原案、設立時の役員の人選の了承。
令和5 年度役員会においてさいたま市遺跡調査会の解散に伴う財団へその財産の寄附についての決議。
法務局登記申請。一般財団法人 さいたま市遺跡調査会発足。
ご利用案内(アクセス)


| 所在地 | 〒330-0803 埼玉県さいたま市大宮区高鼻町2丁目305−4 土器の館内【Googleマップ】 |
| 電話番号 | 048-644-8138 |
| FAX | 048-644-8138 |
| 休日 | 土曜日・日曜日・祝日・年末年始 |
| アクセス | ・JR大宮駅下車 徒歩20分 ・東武野田線大宮公園駅下車徒歩20分 |

